はじめに

人が亡くなった後、残されたご家族が避けて通れないのが、年金・保険手続きをはじめとする行政手続き、クレジットカードの停止や引落口座の変更などの金融機関手続き、そして最も煩雑な手続きとなる相続手続などです。 これらはご遺族にとって悲しみの癒えない間に次々と向かわなければならない手続きで、大きな負担となります。 手続きによっては期限が設けられているものもあり、中にはとても複雑で時間が掛かる手続きもあります。しかし、滅多にあることではありませんので、困惑される方も多く、あっという間に期限が過ぎていってしまい、手続きの機会を逃してしまわれる方も多いのではないでしょうか。

いくつか列記してみますと、
◆ 死亡診断書等の書類の受領
◆ 死亡届の提出
◆ 火葬・埋葬の許可申請
◆ 健康保険証の返納手続き
◆ 各種公共料金等の引き落とし口座の変更手続き
◆ 年金関係の手続き
◆ 故人がサラリーマンの場合は、お勤めの会社の諸手続き
◆ 故人が個人事業主の場合は、取引先への債権・債務の清算
◆ 生命保険に関する手続き
◆ 未払いの入院費用・施設費用の精算
◆ 不動産の名義変更
◆ 預貯金の解約、株式の名義変更
◆ 自動車の名義変更
◆ ゴルフ会員権等の名義変更


少し挙げただけでもこれだけの手続きがありますが、人によってはこれ以外にも手続きが必要になる場合がありますので、これらすべてを相続人の方が法事ごとを行いながらご自身で動かれるのはかなり大変な作業になってくると思います。

相続に関する手続きは、各ご家庭によりどのような手続きが必要なのかがそれぞれ異なりますので、一般的なご説明しかできませんが、このサイトでは、これらの手続きについてできるだけ詳しくご紹介したいと思います。

また、行政書士法人ORCAでは、お客様のもとに行政書士が直接出向く「出張相談」も行っております。まずは、ご相談をいただき、相続手続きの全体像を把握された上で、ご自身で向かわれるか専門家に依頼されるかをご判断ください。

それでは、相続手続きについてこれから見ていきましょう。

相続手続きの流れ

  • 被相続人の死亡
    相続開始
  • 葬儀・初七日法要
    市区町村長に死亡届提出(7日以内)
  • 遺言の有無の確認
    被相続人死亡後、自筆証書遺言を発見した場合には、家庭裁判所で遺言検認手続きが必要
  • 相続人の確認
    被相続人と相続人の本籍地市町村役場より、戸籍謄本を収集
  • 財産の概要を調査
    遺産や債務の概要を把握し、相続放棄の手続きを行う場合には、 相続の開始を知ったときから3か月以内に行う
  • 準確定申告
    被相続人が個人事業主の場合には、被相続人の所得税を、 相続開始から4か月以内に申告する
  • 遺産分割協議
    どの財産をどの相続人が相続するのかを協議 ・協議後、相続人全員の実印を押印した遺産分割協議書を作成 ・遺産分割協議がまとまらない場合には、家庭裁判所の調停・審判の申立てを行う
  • 財産の名義変更
    遺産分割協議によって決まったとおりに、財産の名義変更手続きを行う
  • 相続税の申告と納税・・・相続開始時から10か月以内に行う

相続手続きを終えておかないと、いざというとき困ります

相続手続きを行わずに放置しておくことについてのメリットはまったくありませんが、デメリットはいくらでも挙げることができます。
「今すぐに相続手続きをする必要はない」といって手続きを放置しておくと、いざというとき本当に困ります。
下記はその一例です。

相続不動産を相続人に名義変更するまで、売却することができません。
また、相続不動産を担保に、お金をすぐに貸してもらえません。

建物の増改築工事などで土地の所有者の実印が必要な場合が出てきたとしても、すぐに押印することができません。

相続人間で自分のものだと決まっていても、第三者に対して、その相続不動産が自分一人のものだと主張することができません。

このように、相続財産の中でも不動産を放置することは大変危険なことですので、できるだけ早く手続きを行うことをお勧めします。

相続預貯金は、金融機関などが預貯金者の死亡を知った時点で口座が凍結され、相続人であっても、故人の銀行口座からお金を引き出すことはおろか、記帳もできなくなります。通帳・株券・権利証など、貸金庫に保管してあっても、見ることさえできなくなります。
このような場合、金融機関に対しては、この口座の名義人が死亡し、その相続人が何人いて誰なのか、そしてこれらの預貯金は誰が引き継ぐのかなどを、相続を証する書面によって証明しなければなりません。

相続手続きを放置しておくと、相続人が死亡したり行方不明者が出てきたりした場合などに、相続関係が複雑になり、ますます手続きが困難になります。また、相続手続きを放置することによって、戸籍などの手続きに必要な書類の収集が難しくなることも考えられます。

相続手続きの際に使用する戸籍類は、普段なじみのないものも含めて取得する必要があります。たとえば、故人の戸籍については、出生して初めて名前が載った戸籍までさかのぼって取得する必要があります(出生から死亡するまでのすべての連続した戸籍)。 日本がまだ家制度だったころの戸籍、結婚されて新しくできた戸籍、法律の改正によってできた戸籍、あるいは転籍した際に作成された戸籍等、それらすべてが必要になります。

以下は、戸籍の種類です。

戸籍の種類

戸籍謄本(全部事項証明書)

戸籍に入っている全員の内容が記載されています。

戸籍抄本(個人事項証明書)

戸籍の中の1人の内容が記載されています。

除籍謄本・除籍抄本

結婚や死亡などを理由に戸籍から除かれ、誰もいなくなった戸籍のことを言います。 イメージとしては、戸籍の抜け殻と言えるものです。

改製原戸籍

法律の改正、コンピュータ化などを理由に戸籍の書き換えが行われた場合等の元々の古い戸籍のことをいいます。

戸籍の附票

住所の履歴が記載されているものです。 不動産の登記簿謄本を取得した際に、所有者の住所欄が最後の住所地と異なっている場合など、相続
手続きの際に必要となります。

戸籍の附票の除票

除籍謄本と同じく、誰もいなくなって抜け殻となった附票のことです。

このように、一言で戸籍と言ってもこれだけの種類があります。
相続手続きを放置しておくと、相続人がどんどん増えていきますので、必然的に取得する戸籍の量が増えていきます。
これにより相続関係はどんどん複雑になりますので、手続きがどんどん難しくなっていくことは、容易に予想できると思います。

相続手続き書類の作成、手続きの代行

当事務所が最も得意としているのが相続手続き業務です。「相続手続きを行わなければならないけれども、何から手を付けてよいのかサッパリ分からない…」という場合でも、迷うことのないよう、相続手続き書類の作成や手続きの代行を通じて、次の世代に故人が遺された遺産がスムーズに承継されるようサポートいたします。

相続手続き完了までの流れ

  • 相  続
  • 相続人調査
    被相続人に対して相続権を有する人を確定させる戸籍調査
  • 相続財産調査
    被相続人に属する不動産、預貯金、有価証券の金融資産等の調査
  • 相続関係説明図・相続財産目録の調査
  • 調査報告・遺産分割協議用書類のお引渡し
  • 相続人による遺産分割協議
  • 遺産分割協議書、相続手続書類の作成
  • 相続手続
  • 書類のお引渡し 業務完了

まず、相続人や相続財産などの相続環境を十分に聞き取りさせていただき、全体像を把握した上で、ご当家で必要な相続手続きについてのご説明をさせていただきます。 ご依頼をお受けいたしましたら、当事務所が相続手続きに必要な書類のほとんどをお客様に代わって収集いたします。また、相続関係図、財産目録、遺産分割協議書の作成等、不動産の登記手続きや金融機関の相続手続き、自動車の名義変更手続き等、どこでも相続手続きに応じてもらえる「相続を証する書面」を作成いたします。 法務局を除き、各金融機関等への書類の提出、自動車の名義変更手続きは、当事務所行政書士が代行いたします。

※ 不動産の登記申請書の作成、申請の代理は司法書士の業務となっておりますので、当事務所が提携している司法書士をご紹介いたします。

※ 相続税の申告は税理士の業務となっておりますので、当事務所が提携している税理士をご紹介いたします。

相続手続きの中には、行政書士だけではなく、司法書士、税理士等が連携しあってはじめて完了する手続きもあります。そのような場合でも、当事務所では他の専門家と連携しながら相続手続きが完了できる体制を整えておりますので、相続手続きの一切をサポートすることができます。

相続手続きは、かなりの手間と専門知識を必要とします。少しでも不安な点がございましたら、当事務所に一度ご相談ください。