成年後見制度とは

現在の日本は高齢化社会です。 高齢者を福祉の面でも法律の面でも支援していかなければならない制度の創設が求められ、平成12年度から、福祉の分野では「介護保険制度」が、法律の分野では「成年後見制度」が車の両輪としてスタートしました。

認知症、知的障害、精神障害などの理由により判断能力が不十分な方々は、自分で意思表示を行うことが困難な場合があります。 例えば、介護サービスや施設への入所に関する契約を締結したり、不動産や預貯金などの管理を行わなければならないとしても、判断能力が低下してしまうと、法律上、それすらできなくなってしまいます。

このような方々を保護し、支援する制度が「成年後見制度」で、「法定後見制度」と「任意後見制度」の2つがあります。

法定後見制度

すでに判断能力が低下してしまっている方々については、申立人が家庭裁判所に申し立てることにより、その判断能力の程度に応じて、「成年後見人」、「保佐人」、「補助人」が付けられます。 本人の事情や判断能力の程度に応じて、どの区分になるのかは家庭裁判所が決定します。

任意後見制度

本人の判断能力が十分ある間に、将来に備えて自らが選んだ代理人に自分の生活、療養監護、財産管理に関する事務についての代理権を与える契約を結んでおくことができます。 これが「任意後見制度」です。 また、判断能力が十分な間も代理人に様々な事務を行ってもらえる「財産管理委任契約」も結ぶことができます。 「財産管理委任契約」から「任意後見契約」に自動的に移行する契約を結んでおけば、本人の判断能力が低下する前は委任契約による代理権に基づいて様々な事務を遂行してもらえ、判断能力の低下後は任意後見契約による代理権に基づいて様々な事務を遂行してもらえます。

当事務所では、高齢者の方やご家族の皆様に問題解決の一つとして、任意後見制度の活用を勧めています。 また、そのための移行型の契約書の作成の支援も行っておりますので、ご相談ください。

介護保険制度と成年後見制度

介護保険制度の利用は、要介護認定を受けるための申請をまず行い、そして、認定を受けた人が介護サービスを利用する場合に、サービスの種類を決めてそのサービスを提供する事業者を選択します。 そして、直接事業者と契約します。

このとき役に立つのが後見制度です。

もし、本人の判断能力が欠けていれば、介護サービスも施設入所契約も結ぶことができませんので、せっかくの介護サービスを受けることができなかったり、希望に沿わない介護サービスを受けるという不利益が生じるおそれがあります。

後見人が就いていれば、

サービスの内容はどうか。

利用者負担金はどうか。追加料金はないか。

解約権があるか。違約金は必要か。

損害を受けたときの損害賠償の定めが決められているか。

など、契約書の重要事項を後見人がしっかりと確認した上で、代理人として事業者と利用契約を結んでくれます。

後で思わぬトラブルや被害を被らないよう、行政書士等の法律専門家に後見人を依頼する人も増えてきています。

任意後見契約の支援、後見人への就任

当事務所では、将来認知症などにより判断能力が不十分な状態になってしまった場合に備えて、任意後見制度を利用するための支援業務を行っております。 任意後見契約を締結することにより、将来、予め自分が選んだ代理人に、自分の生活、療養看護、財産管理に関する事務の代理行為を行ってもらえるようになりますが、これは、必ず公証人の作成する公正証書によって事前に契約を結んでおかなければなりません。

当事務所では、任意後見制度を確実に利用できるように、公証役場との架け橋となり、任意後見契約書の作成や必要書類の収集、公証人との打ち合わせや契約日のセッティングなどの業務を行っております。 また、ご希望があれば、当事務所行政書士が後見人に就任することもできますので、法律の専門家としての知識を活かした後見事務を受けることも可能となります。

任意後見制度利用までの手順

  • 選定
    後見人には誰が就任するのか(親族または当事務所行政書士)、 どのような代理権を与えるのかなど、ご本人の意向を十分に確認した上で、 それぞれに適切な内容の任意後見契約書の案を作成します。
  • 契約
    必要書類を収集後、公証人との打ち合わせを行い、 実際に任意後見契約を締結する日取りをセッティングします。
  • 締結
    公証役場にて任意後見契約を締結し、 今後後見事務を行っていくために必要な書類の受け渡しを行います。

以上で手続きが完了し、後見事務がスタートすることになります。

※本人が病院や施設に入所しているなどの事情で公証役場に出向けないときは、自宅や病院に公証人に出張してもらって手続きを行うこともできます。

当事務所では、任意後見制度の利用までの一切をサポートしております。 任意後見契約書の案の作成、必要書類の収集、公証人との打ち合わせ、任意後見契約の締結まで安心して手続きを進めることができますので、任意後見制度の利用をご検討されている方は、一度ご相談ください。